2013年5月23日木曜日

ピタットハウス評判 ピタットハウス加盟も不動産業者は常に不利でございます。弁護士もスーパーバイザーも他人事です。№2

ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟には疑問に思える。

ただ、効果が無くても


お客の多少の信用が出来ればいいかと思うならば

ピタットハウス加盟してもいいかもしれない。

ノウハウと情報提供が無いのが残念であるが・・・・・・・・・・・







位置指定道路に

ポールを立てた。

2面道路に

位置指定道路

持ち分をもっていない位置指定道路

から入口を作り

通れるように駐車場を作った。

そこに

ポールを建てる所有者


私には理解できないが

権利主張なのでしょうか。

3人の持ち分で3人で協力したのか

理解に苦しむ。


残念であるが


まずこの顧客は隣地を訴える。


そうすると


なんと敗訴である。


裁判官も

位置指定道路を

理解しているのか

理解に苦しむ。


お客の依頼をした弁護士が下手だったのか

理解に苦しむ。


その敗訴後

私を訴えてきた。


損害賠償を1300万で


35年分の駐車場を請求?

良くわからないが

当初

簡単に勝てると思っていた。


そうしたら

なぜだか負ける。


重要事項説明書にその部分を記載していないにも関わらず

敗訴である。

800万の支払いを命令する判決。


即 控訴である。








そのときに


依頼した弁護士

今思うと

いつも期日前に準備書面を用意する。3日前程度である。

また証人尋問の練習さえしない。

これは


弁護士の怠惰である。

弁護士は


所詮


他人事であるのであろう。


弁護士は本当に選択する事をお勧めします。

紹介された為に

義理にて

お願いしたのが敗訴の理由になる。

裁判で

証言したとき

裁判官は

不動産会社の事を本当に犯人のように

思う目で見ている。






客の時は証言の時泣くという演技も効果大であったような気がする。


控訴する際にこの弁護士を辞めて

再度

私に知り合いにお願いした。


控訴後、知ったことであるが、



裁判所は1度

事実認定された場合

2度の審理はしない。


そう裁判所で判決で大事なことは

認定するということをする。


その認定をもって判決を書くのである。

その認定が不利か有利かで

裁判の流れはかわる。


1審で裁判官の事実認定にて判決を記載したことを

変更する事は不可能であるという事である。


私が初めて知ったことであるが

日本の3審性は

地方裁判所で1審での事実認定は2審では変更しない。

それは2審の裁判官を否定する事で駄目なのかと思う節がある。

また審理をするうえで再度すると

時間と裁判処理が出来ない為、割愛をしたいのであろうか。

残念であるが

1審の判決はかなり有利不利に進行する。


2審で判決後裁判が1回開き

私の証言者を出したが

全く

不利に進行する。

その時も


弁護士も証言した人も練習をしなった。

結局

1審の判決を支持された。

自分が正しいと思って

裁判をされて

金を騙された感がある。



続く







ピタットハウスも弁護士も他人事です。

あしからず。


























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