ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟には疑問に思う。
フランチャイズ加盟店は結局本部に利用される。
フランチャイズ本部も商売ですから
霞を食べるわけではないので
フランチャイズ加盟店にしわ寄せが発生する。
今回はセブンイレブンの事件
要らない在庫を購入させたり
要らない研修を汲んだり。
要らない弁当を取ったり。
今回はセブンイレブンの法令違反である。
コンビニ弁当を期限前に処分するとフランチャイズ本部に
金が入るようになっていたみたいです。
まあ
商売ですが
フランチャイズはやはり本部が儲かるようになっているのでしょうか。
コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンがフランチャイズチェーン(FC)加盟店への優位な立場を利用し、消費期限の近づいた弁当などの値引き販売を不当に制限したとされる問題で、公正取引委員会は二十八日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)を認定して同社に排除措置命令を出す方針を固めたもようだ。
同社の弁明を聞くため、公取委は来週にもこうした処分の方針をまとめた案を事前通知するとみられる。
命令が正式に出ればコンビニ各店の値引き販売を制限することは許されず、全国一律的な価格を維持してきた業界全体の「慣行」に大きな影響を与えそうだ。
関係者によると、同社本部はFC加盟店が仕入れた商品について、「推奨価格」を提示。消費期限の近づいた弁当や総菜を値引いて売る「見切り販売」をしようとした加盟店に対し、「値引きをしないように」などと指導し、制限した疑いが持たれている。
FC加盟店は同社本部からチェーンの商標の使用や営業指導を受ける見返りとして、売上高から売上商品の原価を差し引いた粗利益に一定の割合をかけて算出したロイヤルティーを払う契約を結んでいる。
売れ残って廃棄した商品については、FC加盟店側が原価を全額負担する仕組み。不利益を抑えるため見切り販売に踏み切ろうとした加盟店もあったが、公取委の聞き取り調査に対し、複数の加盟店が「契約を打ち切られるのを恐れてできなかった」などと証言したもようだ。
公取委は二〇〇二年四月に本部と加盟店の間の取引を巡るフランチャイズ・ガイドラインを改定。優越的地位の乱用の違反にあたる行為として「品質が急速に低下する商品などの見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること」を明記し、業界側に順守を求めていた。公取委は昨年十月に同社に対する立ち入り検査を行い、調査を進めていた。
▼優越的地位の乱用 独占禁止法が公正な競争を阻害する恐れがあるとして禁じる「不公正な取引方法」の行為の一つ。取引上の地位が相手方に対して優位にある立場を利用し、相手方に不利となる取引条件の設定や、商品の押しつけ販売、手伝い店員の派遣要求、買いたたきなどを行うこと。
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟にはそんな強制はありません。
しいて言えば
新人研修程度でしょうか。
1人3万円 高いのか安いのか
分かりませんが。
すぐやめる社員ですと
高いような気がします。
あしからず。
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