2013年9月10日火曜日

ピタットハウス 評判 フランチャイズとは 中小小売振興法

ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟には疑問に思う。


効果があるにしろ


ないにしろ。


良く確認する事をお勧めする。




年間約40社脱退する。


まあ、他のフランチャイズも閉店は多数ある。


それは安易に簡単に利益が出せると思っているのでしょうか。





中小小売商業振興法

中小小売商業振興法の概要

中小小売商業振興法は、商店街の整備・店舗の集団化・共同店舗等の整備等を通じて、中小小売商業者の経営を近代化することで、中小小売商業の振興を図り、それにより、多様化する国民(消費者)のニーズに応えることを目的とした法律である(同法1条)。そのため、同法はフランチャイズ・ビジネスだけを規律することを目的としたものではない。しかし、同法は中小小売商業の経営近代化を図る有効な手段として、連鎖化事業(いわゆるチェーン事業)を位置づけている。この連鎖化事業の中にはフランチャイズ・システムも含まれ、フランチャイズ・システムを特に「特定連鎖化事業」(同法11条)として、その運営の適正化を図っている。具体的には、特定連鎖化事業を行うものは、その加盟希望者に対して同法が定める重要事項について情報を開示し、説明することを義務づけている。この時、本部から加盟者に対して交付される書面が「法定開示書面」と呼ばれるものである。

関連する事項を抜粋すると以下のとおりである。
①法律の目的…第1条
この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

②連鎖化事業の定義…第4条第5項抜粋
主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。

③特定連鎖化事業の定義…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。

④事業運営の適正化規定(法定開示書面)…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
1.加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
2.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
3.経営の指導に関する事項
4.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
5.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

⑤勧告…第12条第1項
主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第1項の規定に従っていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。

⑥公表…第12条第2項
主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
中小小売商業振興法施行規則の概要

平成14年、特定連鎖化事業者である本部と加盟者との間での契約を巡るトラブル防止をより強化するため、同法施行規則の一部が改正になった。この改正で、本部が契約前に交付する義務がある法定開示書面の項目・内容が追加され、本部の情報開示義務が強化されたのである。ただし、本法で適用されるのは小売業、飲食業のチェーンで、サービス業は該当しない。また、開示書面の作成を怠った本部に対しては、主務大臣による勧告、勧告に従わなかった場合には、その旨を公表する規定が設けられている。

開示書面の概要は以下のとおりである。
1.本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)
2.本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類
3.子会社の名称及び事業の種類
4.本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書
5.特定連鎖化事業の開始時期
6.直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移
7.直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
8.営業時間・営業日及び休業日
9.本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
10.契約期間中、契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が禁止又は制限される規定の有無及びその内容
11.契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
12.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
13.加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
14.加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
15.加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
16.加盟者に対する特別義務(店舗構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときはその内容)
17.契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
18.加盟に際し徴収する金銭に関する事項
19.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
20.経営指導に関する事項
21.使用される商標、商号その他の表示
22.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
独占禁止法

法律の目的

この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としている。であるから、この法律もフランチャイズ・ビジネスだけを規律することを目的としたものではない。
しかし、フランチャイズ・システムにおいては、契約上、加盟者は本部から様々な拘束を受ける。そのため、こうした拘束が独占禁止法に反しないかが問題となったのである。
そこで公正取引委員会は、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(「フランチャイズガイドライン」)」を発表し、その点についての基準を明確にしました。平成14年には現在のフランチャイズガイドラインに改訂された。

「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方」(独占禁止法フランチャイズガイドライン)

フランチャイズガイドラインは、契約締結前における加盟希望者への本部の情報開示を進めるとともに、契約締結後の本部と加盟者との取引についてその限界線を示している。フランチャイズ・システムにおいては、本部はそのフランチャイズ・システムの統一性を維持するために、加盟者に対して一定の拘束を課すことが許されるが、その必要を超えた不当な拘束は許されないとされている。
なお、中小小売商業振興法の「法定開示書面」作成交付は小売業及び飲食業を対象としており、サービス業は含まれていないが、独占禁止法ガイドラインは、サービスフランチャイズも含んだ全てのフランチャイズ・ビジネスを対象としており、内容は次の通りである。

①本部が加盟希望者に開示することが望ましい事項(ガイドライン2(2)ア)
・加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
・加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
・加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
・加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(ロイヤルティ)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
・本部と加盟者の間の決済方法の仕組み、条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
・事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
・契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項
・加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容
②本部が加盟希望者に開示することが望ましい事項(ガイドライン2(2)イ)
加盟者募集に際して、予想売上げ又は予想収益を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実や、合理的な算定方法等に基づくことが必要としており、さらに、本部は、加盟希望者にこれらの根拠となる事実、算定方法等を示す必要があるとしている。
※予想売上、予想収益は、ガイドライン改訂前は開示事項の一つであったが、平成14年の改定では開示事項からは除外され、もし開示するなら合理性のあることが必要であることを強調している。
③ぎまん的行為(ガイドライン2(3))
上記のような開示義務が不十分、虚偽・誇大であることにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の加盟希望者を不当に誘引する場合、不公正な取引方法の一般指定第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
④ぎまん的顧客誘引に該当するか否かについての考慮事項の例
・予想売上、予想収益の算定が不合理
・ロイヤルティの算定方法の説明不足(例えば、売上総利益に廃棄ロス原価が含まれることを説明しない)
・自社のフランチャイズ・システムと他社のフランチャイズ・システムを客観的でない基準で比較し、自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのような説明(例えば、実質的徴収金額は同水準なのに、比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差意を説明しない。)
・フランチャイズ契約を中途解約する場合、高額な違約金を本部に徴収されることについて説明しない



(一社)日本フランチャイズチェーン協会「倫理綱領」

倫理綱領は、(一社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)が健全なフランチャイズ・ビジネスの発展を願い、自らの行動を律することを目的に制定した規範である。JFA会員は、下記の倫理綱領に則ったビジネス展開を行うことが求められている。
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の会員であるフランチャイザーは、健全で効果的なフランチャイズ・システムの開発と普及につとめるとともに、フランチャイジーとの間に適正で互恵の取引関係を保持しながら、相携えて、消費者の利益の増進に寄与し、社会のニーズに応え、信用と業績の向上をはかるため、ここにつぎの事項を守ることを確認する。
①経験と実績による裏づけ
フランチャイザーが、フランチャイジーに対価を得て提供する商品・役務、経営のノウハウは、すべて過去の経験および実績によって裏付けされたものとする。

②正確かつ十分な情報提供
フランチャイザーは、フランチャイジーの募集にあたって、正確な情報の提供を行うものとし、誇大な広告や不当な表示をしない。
フランチャイザーがフランチャイジーとなることを希望するものに提供する情報は、契約の内容、モデル店の過去の営業実績、フランチャイジーが必要とする投資額、フランチャイジーの収益予想など、フランチャイズをうけるか否かを判断するのに十分な内容を備えたものとする。

③フランチャイジーの適格性判断
フランチャイザーは、フランチャイジーを選定するにあたって、能力、性格、資力、意欲などについて、そのフランチャイジーとしての適格性を十分に確認する。

④契約内容の理解と合意
フランチャイズ契約は、フランチャイザーとフランチャイジーとの間の権利義務関係を、書面により、詳細かつ明確に規定したものであって、両当事者がその内容を十分理解したうえで、実質的合意に基づいて締結されなければならない。

⑤品質保証と信頼性の維持
フランチャイザーは、そのフランチャイズ・システムのシンボルとなる商標又はサービスマークが、販売する商品・役務の品質を保証する機能をもつことを自覚し、フランチャイジーに良好で均等な品質の原料、商品・役務を提供し、すべてのフランチャイジーが販売する商品・役務が、つねに良好で均等な品質であるよう監督する。
品質に関する消費者からの苦情については、フランチャイザーは、その商標又はサービスマークに対する信頼に応えて円満な解決をはかるものとする。

⑥改良・開発・指導援助の継続
フランチャイザーは、フランチャイジーが適正な収益をあげつづけることができるように、つねに商品・役務の改良及び開発並びに経営のノウハウの研究開発に努め、かつ、フランチャイジーに継続して指導、援助及び情報を提供する。

⑦関係法規・法令の遵守
フランチャイザーは、関係法規を守り、他人の商標の侵害や不正競争となるような行為をしないよう、また、フランチャイジーをしてこのような行為をさせないよう努力する。

⑧商標・サービスマークの擁護
フランチャイザーは、フランチャイズ・システムのシンボルである商標又はサービスマークを保護することがフランチャイジーとの共通の利益となることを自覚し、第三者による侵害や不正競争を防止するため最善の努力をしなければならない。

⑨契約義務の円滑な履行
フランチャイザーは、フランチャイジーが契約義務を円滑に履行できるよう必要な指導を行い、かつ、十分な意思疎通をはかってフランチャイジーとの間に紛争が生じないよう努力する。
フランチャイジーが契約に違反したときは、十分な期間の予告をあたえて違反をなくすよう努力したのちでなければ、契約を解除しない。



(一社)日本フランチャイズチェーン協会「倫理綱領」よりも抜粋いたしました。



ピタットハウスネットワークは

この(一社)日本フランチャイズチェーン協会にも加盟しておりません。

それは支障やしばりがかかるからなのでしょうか。


それは不明ですが、

センチュリー21も加盟しているのに


やはり他人は加盟させても自分は加盟しないのでしょう。


あしからず。


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