2013年9月20日金曜日
ピタットハウス 評判 フランチャイズのシステム
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟には疑問に思います。
そこに加盟する前には慎重にされたほうがいいと思います。
それでも加盟したいと思う人はどうぞお好きに。
日本は自由な国ですので判断はあなた次第。
フランチャイズ契約を締結する前に
Q1.フランチャイズチェーンに加盟する時の心構えについて教えて下さい。
フランチャイズ・ビジネスにおいては、いくら優秀な本部に加盟しようとも、商売に成功するかしないかの最後の分かれ目は、加盟店が努力するかしないかです。優秀な本部が完璧なシステムやノウハウを備えていても、それだけで商売が100%うまくいくとは限りません。
もちろん、本部は加盟店が成功するように積極的に応援してくれますが、成功するかしないかは実際に経営するのは自分自身なんだという心構えがもてるかどうかです。それから一番大事なことは、家族の同意、特に奥様の同意を得なくてはならないということです。もし家族に一人でも反対の人がいたらフランチャイズチェーンに加盟しない方がよいでしょう。なぜなら、万が一失敗した時に家族の信頼を失って家庭崩壊を招きかねません。また、フランチャイズチェーンに加盟しても、事業が軌道に乗るまでに一定の時間がかかることが多く、「すぐに利益があがる」といった楽観的な見通しは持つべきではありません。
事業であるからにはリスクがあることを十分に認識し、その対策を講じておくべきです。
Q2.フランチャイズチェーンに加盟する際の手順、留意点を教えて下さい。
1.自己分析とフランチャイズ・システムの理解
まず、自分自身を分析することから始めて下さい。経営者としての適性、やりたいことの明確化、経済的環境(収入・貯蓄・資産・借入金)、社会的環境(家族・親族など)などです。次いでフランチャイズ・システムをしっかりと理解することです。
2.業種・業態の選択
業種・業態別の情報を収集することから始めて下さい。収集した情報から業種・業態の将来性を見極め、成長性を分析して下さい。次にそのビジネスが本当にやりたいことなのか、自分自身の適性に合っているかを考慮して判断して下さい。
3.本部情報の収集と絞り込み
業種・業態が決まったら複数の本部の情報を収集して下さい。新聞・雑誌、インターネット、各種イベントなどで、かなりの情報が集められます。これはと思う本部からはパンフレットを入手しましょう。次いで事業説明会への参加など直接本部から話を聞く機会を作り、事業内容や加盟条件等について疑問点があれば納得がいくまで説明を受けましょう。最後は、本部から法定開示書面を入手して、その内容をよく検討して下さい。
4.最終決断と加盟契約
フランチャイズチェーン本部の絞り込みが終わったら本部担当者と直接面談してください。事前に収集した情報をもとに業績推移、業態の魅力度、成長性などを確認し、本部の信頼性を最終チェックして下さい。加盟店の権利・義務、責任はあいまいにせず、納得できるまで説明を受けて下さい。また、必ず一度は経営トップと面談し経営理念を共有できるかを確かめて下さい。 次いで本部が作成した資金計画、収支計画が本当に実現可能であるかをよく検討して下さい。本部の説明を鵜呑みにせず、既存の加盟者からも情報を入手するなど検討して下さい。
これらを全てクリアできたら加盟契約です。契約は慎重のうえにも慎重を期して下さい。契約書はひとまず家に持ち帰り、最低一週間は内容を検討することが必要です(日本フランチャイズチェーン協会会員社の場合、契約書の説明後、契約までに7日間の熟考期間をおくことになっています)。疑問点は本部担当者に何度も尋ねて下さい。本部だけでなく第三者(専門家)の助言をうけることも有効です。全てに納得がいったら締結して下さい。
Q3.本部が出店予定店舗での売り上げ・収支予測を提示してきました。どんな意味を持つのでしょうか。
売上・収支予測とは、特定の立地などで当該フランチャイズ事業を始めた場合、どの程度の売り上げがあがり、どのような収支となるかを予測するものです。売上・収支予測により、そのビジネスが成り立つか判断する資料とします。
但し、売上・収支予測はあくまでも予測であり、本部がその売上・収支を保証するものではありません。フランチャイズ・ビジネスにおいて、事業リスクは加盟店が負うのが原則ですので、参考情報と考え、その妥当性については自身で検証するようにして下さい。
フランチャイズ契約締結時
Q4.加盟時に支払う金銭はなんでしょうか。
フランチャイズ契約締結の際に本部から加盟者に提供されるフランチャイズ・パッケージの対価として支払うものです。対価の明細としては以下のものをあげることができますが、本部により異なりますので、本部が開示する資料で必ずご確認下さい。
1.契約時に開示するノウハウ
2.商標等のマークの使用権
3.立地調査にかかる費用
4.開店前の研修・指導
5.開店前・開店時の指導員の派遣
6.店舗の構造・内外装についての設計・デザイン・管理料等
最近は、加盟の意思表示をした段階で加盟金の一部を徴収する事例(加盟申込金)が増えてきており、契約に至らなかった場合の返還の有無を確認する必要があります。また、契約書に「いったん支払われた加盟金は、いかなる理由があっても返還されない」旨規定している例が多く見られます。
Q5.加盟金以外に支払う金銭には何がありますか。
加盟金以外に契約時に支払うべきものとしては保証金があります。保証金は、加盟店が契約期間中に本部に対して負う各種の債務を担保するためのもの。契約終了時に加盟店の未払い債務を充当して残額があれば、終了後の措置が完了してから保証金が返還されます。
Q6.加盟後に支払う金銭には何がありますか。
加盟契約後に継続的に支払う金銭にはロイヤルティがあります。ロイヤルティは、加盟店が本部から継続的に受ける経営ノウハウ、情報システム、商標などの使用料、スーパーバイザーから継続的に受ける経営指導などの対価として支払うものです。
ロイヤルティの算出方法は、
イ)売上金額に一定の比率を掛ける(例:売上金×●%)
ロ)売上総利益に一定の比率を掛ける(例:売上総利益×●%)
ハ)固定額(例:毎月10万円)
ニ)席数や坪数に一定の比率を掛ける(例:一席あたり3,000円)
などがあります。
Q7.法定開示書面と契約書の内容が違う場合、どちらに従うべきでしょうか。
法定開示書面と契約書の内容が違う場合は、事前に気が付いたのであれば、当然その旨を指摘して確認すべきですが、事後に気が付いたというのであれば、特段の事情がない限り、原則として契約書どおりに合意したとされるでしょう。
中小小売商業振興法では、フランチャイズ契約締結前に法定開示書面を交付して説明しなければならないとしていますが、法定開示書面にない事項が契約書に載っている場合も多いので、何よりも契約書をよく読むことが肝要です。
Q8.契約書は弁護士にみてもらった方がよいでしょうか。
契約書の内容の理解の程度にもよります。内容をよく理解し疑問に思うことがないようであれば必要はありませんが、内容が理解できず不安が残るような場合は、費用がかかっても見てもらったほうがよいでしょう。
専門家の力を借りて契約することを勧めます。契約書に使ってある用語の素人解釈は危険です。
Q9.立地の選定は本部が行ってくれるものですか。
一般的に言えば、フランチャイズチェーンに加盟する場合には、加盟希望者自らが出店候補先(物件)を見つけてくることが原則と考えてよいでしょう。本部は加盟希望者が用意した出店候補先(物件)の立地調査を行い、出店の可否を判断します。
もちろん、本部が立地の選定を行うところもあります。また、2店目以降の出店では、本部が加盟店と一緒に立地の選定を行うケースも見受けられます。
Q10.フランチャイズ契約を交わそうと検討してますが、契約締結後すぐにクーリングオフ制度は利用できますか。
フランチャイズ契約は、事業者間の民法上の取引契約にあたり、消費契約とは異なるためクーリングオフは対象外になります。なお、加盟希望者は契約締結前に契約内容を調べて、不明なことは本部担当者に必ず確認すること。
もし、納得がいかない説明であれば契約しないという強い意志をもつことも大事です。
Q11.同業態2チェーンとフランチャイズ契約を結びたいと考えてます。一方を法人名で他方を個人名で契約することになるのでしょうか。もしくは両方とも同じでも構わないのでしょうか。契約の方法を教えて下さい。
フランチャイズ契約書には、「競業禁止」という同種事業の経営を行ってはならない条項があります。仮に法人の代表を別にして契約したとしても、契約者の関係が判明した場合、契約違反となり解除事由になります。
したがって、どちらか一方のチェーンに絞って契約をしたほうがよいでしょう。
フランチャイズ契約締結後
Q12.本部のスーパーバイザーの指導が適切ではありません。どうすればよいでしょうか。
スーパーバイザー(SV)の指導が契約内容と照らして適切でないならば、本部責任者にSVの交代を申し入れるべきです。但し、「適切ではない」とはどういうことかを具体的に説明する必要があるでしょう。
したがって、そのSVの指導内容を記録しておくと効果的です。「適切ではない」の原因が、SV個人の資質の問題なのか、本部のノウハウや教育体制の問題なのかも判断する必要があるでしょう。
Q13.思うように売り上げが伸びません。どう対処すればよいでしょうか。
他の加盟店の売り上げが伸びているのに貴方の店だけが不振なのか、チェーン店の多くが不振なのかにより原因、対応策は異なります。前者の場合は、貴方あるいは貴方の店に問題があり、後者の場合は本部の責任が大きいと思われます。また、売上げの推移から、開業以来不振なのか、開業後は順調だったのにその後不振になったのかの把握も大切です。後者の理由は以下の通りいくつか考えられます。
1.商品の品質が低下したため
2.商圏内に競合先が出現したため
3.顧客が商品や店舗に飽きを感じるようになり来店回数が減った
4.顧客に対するサービスの質が低下した...など。
この場合、貴方の店だけが不振なら、これらについて現状を洗い直し軌道修正を図るべき。まず、加盟店自ら売り上げの伸びない理由を考え、仮説を立て改善してみることが大切であり、その上で本部のスーパーバイザーに相談してみるとよいでしょう。
Q14.本部から契約書にない課金を請求されました。どうすればよいでしょうか。
基本的には支払う必要はありません。但し、販売促進費や研修費等、契約書には具体的数値は明示されてないが加盟店の負担を取りきめた費用もあります。したがって、まず、本部に質問し
1.いかなる名目で課金するのか
2.一時的に納める金銭か定期的に納める金銭か
を明確にしてもらうこと。本部が契約に基づいて加盟店から徴収する金銭は、法定開示書面に記載する必要があるので、契約書にも法定開示書面にも説明されていなかった事項について、十分な説明もなく課金される場合は慎重に対応する必要があります。
Q15.本部が経営不振(会社更生手続き等)になりました。その対応策を教えて下さい。
本部の経営不振が続けばやがて倒産に至ります。「倒産」と言ってもその処理手続きにはいろいろな種類があり概ね以下のように分類されます。
1.私的整理(裁判所が関与しない)
2.法的整理(裁判所が関与する)
(1)再建型(会社更生法、商法による会社整理、民事再生法)
(2)清算型(破産法、商法による特別清算)
再建型の場合は、事業の再生継続を目的としていますから、倒産手続きに入ったからといって、直ちにフランチャイズ契約が終了するわけではありません。原則的には、そのままのブランド、受発注・物流システムのもと営業が継続できると考えてよいでしょう。但し管財人や再生債権者は、不採算なシステムを大幅に見直し、取引条件の変更を迫ってくる可能性があります。また、営業エリアの見直し等により特定の加盟店に解約を申し入れてくることも考えられます。
清算型の場合も、いろいろな見解がありますが、フランチャイズ契約が直ちに終了するとまでは考えられていません。しかし、遅かれ早かれ本部機能が失われることから従来通りの営業継続はできなくなり、単独もしくは他加盟店と共同で受発注・物流システムを構築するか、他の本部へ変更するか、当該事業をやめるか等の選択肢を検討する必要が出てきます。
いずれにせよ、本部が倒産したとの一報を得た場合、裁判所や申立人に連絡して今後の手続きの流れについて十分な説明を受けて、保証金等の債権回収のために必要な届け出をもれなく行うことが肝要です。
Q16.私鉄沿線の駅前でCVSを運営、更新時期を迎えます。本部が同駅構内に競合店を出店しました。競合店出店後、売り上げは20%ダウン。担当SVにも確認しましたが事前の連絡はありません。今後、本部にどう対応したらよいでしょうか。
契約書等にて、テリトリー権の有無、出店の際の事前に近隣の加盟店に連絡する旨の条項を確認したらいかがでしょうか。本部に対して「事前に連絡がなかったこと」「売上減との因果関係」をもって改善点を交渉したらどうでしょう。
Q17.CVSを3店運営しています。最近、本部から4号店目めの出店の打診を受けました。4号店目は3号店から約300mの場所に立地していますが、本部のシミュレーションを見ても収益的に低く出店を断りたいが、断った場合は他の加盟者に出店させる予定。いずれにせよ出店を止めさせることは可能でしょうか。
本部の運営責任者と出店辞退に関する協議をされたらいかがでしょうか。また、近隣出店時に集客を確保するための方策を見出せるように対立することなく協議して下さい。
Q18.本部推奨商品と全く同じ缶コーヒーや飲料(販売期限内)を任意の業者から仕入れていました。担当SVから品質に問題があった時のことを考えて止めるように指摘され、仕入れを止めました。本部推奨のメーカー品であるのに「品質問題」を理由に仕入先を制限する本部の対応に納得できません。
契約書に「本部の推奨する仕入先またはその他任意の仕入先から商品を買取る」旨の記載がある場合でも、加盟店の仕入先を本部推奨のみに制限しておらず、同一商品で有利な仕入れ条件を得ることができるのであれば、他からの仕入れも許されると考えられます。
しかし、品質管理の難しい商品の場合は本部が仕入れを制限することは可能です。したがって、再度、本部に仕入制限理由である「品質問題」について納得いく説明を求めてはいかがでしょう。
Q19.当初契約した本部が買収され、新本部から新規契約書による再契約を求められ困惑してます。再契約した場合、不利益が想定されるので対処したいのですが、どう対応したらよいでしょう。
現契約の期間満了まで約2年あるとのこと。再契約は締結せず現契約の満了まで経営すると文書で通告したらどうでしょう。また、同様の考えをもつ加盟店主らとも連帯して、変更により想定される不利益を文書で訴えることも必要です。
なお、直営店での新方式による収益モデルの開示を求めてはいかがでしょう。win-winの関係になれるよう粘り強く交渉すべきと考えます。
フランチャイズ契約終了時
Q20.契約期間とはどのようなものですか。
フランチャイズ契約の期間は、10年以上の長い期間に亘るものや5年、3年以下の契約もあって、標準的なものはありません。わが国の場合は5年位が多いようです。
契約期間の考え方は、加盟店が投下した資本を回収するのに必要な十分な期間を考慮して定めるのが通常です。
Q21.契約更新はどのように行うのでしょうか。
フランチャイズ契約の多くは、自動更新制をとっています。これは、期間が終了する前に一定の予告期間を置いて、どちらか一方が契約を終了する旨を通知すれば契約は終了し、その通知をしない時は自動的に更新されるという取り決めです。
契約を更新するときはどのような手続きをするのか、更新料は必要かどうか、必要の場合は金額を確認して下さい。
Q22.契約はどういう場合に終了するのでしょうか。
フランチャイズ契約の終了で一番多い事例は、契約期間の満了です。しかし、本部と加盟店の両当事者の思惑通りに運ばなくなり、途中で契約関係を解消せざるを得ないこともあります。
その場合、契約書の中に中途解約の定めがあれば、その定めに従って解約できますが、その定めがなければ、相手方に債務不履行がない以上、一方的に解約できないのが原則です。
フランチャイジーから解約する場合、違約金の支払いが義務付けられているケースがほとんどです。ただし、当事者が協議し合意をすれば合意解約することができます。
Q23.現在加盟しているフランチャイズチェーンで身に付けたノウハウを利用して独立しようと思っていますが、できるでしょうか。
一般的に、フランチャイズチェーンで身に付けたノウハウを利用しての独立は困難と思われます。多くの本部は、契約書に「競業避止義務」と「秘密保持義務」を反映しています。
「競業避止義務」は、加盟店が現在加盟しているフランチャイズ事業と同種もしくは類似した事業行為を禁止するものです。「守秘義務」とは、加盟店が本部から提供を受けたノウハウや営業上の秘密がオープンにならない限り他に漏洩してはならないというものです。
これら二つの義務は契約が終了した後も一定期間続きます。
Q24.解約してから1年半が経過。解約後は「不用品回収」を主とした仕事をしてますが、解約した本部から競業禁止違反である旨指摘されました。同本部との契約書には競業禁止(終了後3年間)の条項があります。どこまで拘束されるのでしょうか。
競業禁止条項が契約書に明記されている以上は有効です。ただし、無条件に有効ではなく、
1.期間
2.類似業務の範囲
3.職業選択の自由
が問われます。便利屋=生活関連サービス全てで範囲が広いので、不用品回収業務が競業といえるかどうかは見解が分かれますが、本部が競業を行っているという訴えを起こす可能性があります。
したがって、本部が確認できる媒体を使った宣伝は取りやめ、3年間は訴えられないように注意して下さい。
本部構築編
Q25.本部を設立したいのですが、設立に際してどのように考えたらよいでしょうか。
本部を設立するには利益がでるビジネスモデルをしっかりと組み立てることが何よりも必要です。また、フランチャイズ・ビジネスを運営するにはヒト、モノ、金、情報、ノウハウ等の経営資源が必要になります。現状の経営資源の強み、弱みを分析し、弱い部分は補強を考えなければなりません。さらに、自社にとって最適な本部のタイプを検討することです。
一般的には以下のように分類されます。
1.ビジネスフォーマット型(パッケージ型)
店舗開設・運営に関する必要なノウハウ、商品や原材料等を総合的に提供するもの。
2.商品・原材料供給型
商品流通により利益獲得を目的とするもの。
3.開店指導型
開店指導などの一時的な指導により利益を獲得するもの。
4.機械提供型
独特の設備や機械の使用権利を与えるもの。
5.ブランド提供型
知名度のあるブランドを使用させるもの。
Q26.本部に必要な組織とそれぞれの機能はどのようなものですか。
本部に必要な組織もチェーンの拡大とともに変化していきます。設立時に最低限必要な機能を以下にてあげます。各機能を提供する組織が必要と考えて下さい。
1.商品・サービス開発機能
他と差別化されたユニークな商品(役務)、品質のよい商品(役務)を開発し、かつ適切な価格と販売方法を加盟店に提供できる機能。
2.教育・訓練・指導機能
加盟店に対して提供する商品やサービスを正しく理解させ、加盟店を指導(スーパーバイザー)するための人材を育成する機能。
3.販売促進機能
フランチャイズチェーンのイメージ向上や新商品の普及などの目的で各種の販売促進キャンペーンを実施する機能。
4.情報機能
加盟店に対して商品の販売状況や顧客動向、業界情報など適宜提供する機能。
5.金融機能
加盟後の運転資金、改装資金、リースといった資金需要に対して応じることのできる機能。
6.経営管理機能
加盟店自体の経営管理機能を本部が分担する部分を意味します。本部が分担することにより、加盟店が販売面に専念できる体制をつくることで効率を図ります。
本部が加盟店の計数を一括処理することで必要な経営情報を加盟店に提供することができます。
Q27.本部構築の具体的なステップを教えて下さい。
本部構築のステップは以下のようになります。
経営理念の明確化⇒商標権の確保⇒直営店運営によるプロトタイプの確立⇒業務の標準化(運用マニュアルの作成)⇒加盟者への支援体制(教育・指導)⇒契約書・法定開示書面の作成⇒加盟店募集ツール作成
Q28.本部設立にはどのような経営資源が必要でしょうか。
本部設立の際には「人」、「物」、「金」、「情報」、「ノウハウ」などの経営資源が必要です。このうち最も重要なのは「人」です。ノウハウを作るのも人ならば活かすのも人であるからです。自社の理念を理解し、高い志をもつ人材が多ければ多いほど困難な状況にも打ち勝っていくことができます。本部作りは人作りと考えていくことが重要です。
Q29.直営店運営によるプロトタイプの確立とは何ですか。
プロトタイプとは、成功したビジネスの原型です。つまり、フランチャイズ展開を行う上でのモデル店舗のことです。
投資額や収益構造、取扱い商品・サービス、運営システム等を含んだ総合的なモデル構造です。モデル店舗を設置する場合は、最低でも3店、できれば5店以上の成功体験をもつことが必要といわれています。
また、立地や地域の特性など環境によっても成功体験は変わってきます。そのため、1つの条件ではなく、いくつかの条件を設定したうえでビジネス成功の可否を検証することが必要です。
Q30.直営店をどの程度展開したらフランチャイズ化は可能ですか。直営店は多数あった方がよいですか。
直営店の場合は、経営主体が一企業であるため、商品やサービスの標準化、パッケージ化などが明確にできていなくても展開が可能です。
しかし、フランチャイズ展開の場合は経営主体が異なります。そのため、商品、ノウハウ、資金・人材、組織などのフランチャイズ展開の条件が揃っていなければ、直営店をいくら展開していても、フランチャイズ化を進めることはできません。
フランチャイズ化の条件は、特色のある商品やサービスを開発しており、それらを販売するための特異な技術・ノウハウを直営店で実証していることです。また、加盟店に対してノウハウを伝授する手法を確立する必要もあります。
Q31.わが社の商品(又はサービス)をフランチャイズ展開したいのですが、可能でしょうか。
まず、御社の商品(サービス)が下記のフランチャイズ展開の条件にあてはまるかを確認して下さい。その上で、経営力、提供体制が整っているかを考慮して下さい。
1.他と差別化されたユニークで新しい高品質な商品やサービスがある。
2.商品やサービスを適切な価格と販売方法で1つのパックにして、加盟店に提供する能力やノウハウがある。
3.競争条件や消費者ニーズ、市場の変化に即応して商品・品質・商品構成、品揃え、販売方法を変化させる能力やノウハウ等がある。
Q32.既存事業のフランチャイズ化を検討する際の判断基準を教えて下さい。
既存事業のフランチャイズ化を検討する場合、法律上の制約、市場細分化による顧客ニーズの判定、競合状況などの売上、利益確保の可能性、将来性などを総合的に判断する必要があります。
評価項目としては、下記のようなものが挙げられます
1.契約期間中に正当で永続的な収益が確保できる事業か
2.競合他社との差異性、独自性、革新性があるか
3.類似業種、業態の出現可能性はあるか
4.市場規模や永続性などの市場性はあるか
5.ノウハウ伝達の容易性・システムの可能性はあるか
6.ノウハウの永続性はあるか
7.環境変化に合わせた新ノウハウの開発可能性はあるか
8.ノウハウの社会貢献性はあるか
9.ノウハウが法律や他社の権利に抵触しないか
Q33.商標登録の重要性について教えて下さい。
フランチャイズ本部が加盟店に提供するフランチャイズ・パッケージの主要項目の一つが商標(サービス・マークを含む)の使用権であり、加盟店が同一のイメージの下で相乗効果を最大に発揮できるための「チェーンの顔」となることから、商標登録および商標権の保持は欠かせない重要項目といえます。
「商標」は商取引の対象となる商品やサービスについての標識であるのに対して、「商号」(「●●株式会社」「▲▲有限会社」等)は商取引の主体についての標識である点で異なっています。商号は法務局で登記することができますが、独占的使用権の範囲は登記した市区町村に限定されています。したがって、他市区町村で同一の名称の会社が存在しても、それを差し止めることはできません。
一方、商標は特許庁に登録しますが、その効力は日本全国にまたがり、独占的使用権を持ちます。
フランチャイズチェーンの場合は、展開エリアはひとつの地域ではなく、複数の地域での展開がほとんどで、場合によっては全国にまたがる場合があります。その場合、同業他者が既に自チェーンの名称を使用している場合、新規店舗を開設できない場合があります。無理に同一の名称で開店すれば訴えられる可能性もあります。したがって、全国どこでも独占的に使用できる権利をもっていることが、フランチャイズ本部が事業展開をする上で、最も重要なことということになります。なお、商標は使用する商品やサービス分類別に登録します。つまり、使用分類が異なれば独占的使用権を持たず、他者も使用できます。したがって、今後、使用する可能性がある、あるいは隣接または類似する商品やサービス分類についても、商号として使用する標識を特許庁に出願し登録しておくことが望ましい方法です。
なお、「商標」の役割は、1.商品・サービスを識別する目印、2.商品・サービスの提供側にとっては信用を獲得し、維持する目印、3.消費者にとっては、自分にとっての価値を計るための目印となることです。また、「商標」は識別の対象により商品商標(有形の財の標識)とサービス・マーク(無形の財の標識)に分けられます。以前は、サービスに用いるマークを商標として登録することはできませんでしたが、平成3年の商標法改正により「業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの」も商標として規定された(商標法2条1項2号)ことにより、サービス・マークも商標として登録ができることになりました。
(但し、例えば、小売業に用いるマークは商標として認められず、すべてのサービスのマークが商標として認められたわけではない点に注意が必要です)
Q34.商標登録の手続きはどのようにすればよいでしょうか。
【書類の作成と提出】
出願の宛先は特許庁です。一つの出願につき一つの商標を出願することができます。但し、一つの出願で複数の区分に属する商品やサービスを指定することは可能です。
なお、出願はオンラインによって手続きができ、各都道府県の発明協会に設置の共同利用パソコンを使うこともできます。従来の書面からも出願できます。
◆商標登録願(願書):願書には、出願人の氏名、名称、住所、居所、登録しようとする商標、指定商品(指定サービス)、商品区分(サービス区分)などの記載をします。
◆添付書類:商標見本、また必要に応じて使用による識別性を獲得した事実を証明する書面、指定商品(サービス)の内容を説明した書類等があります。
◆出願印紙代:基本料金6,000円+1区分ごとに15,000円を、特許印紙で納付します。詳しくは弁理士にお尋ね下さい。
【方式審査】
願書等の書類が方式不備であると、補正命令が下り手続き補正書の提出により方式完備と見なされると、自動的に次の実体審査となります。
【実体審査】
実体審査においては、1.人的要件、2.使用意思を有するか、3.識別力を有しているか、4.不登録事由に該当しないかの事項―が検討されます。
実体審査の後は3つのパターンに分かれます。
〔登録査定〕
商標登録査定謄本が出願人のもとに届きます。送達後30日以内に登録料を納付すると、設定登録がなされ登録番号が付与されます。登録商標の内容は、商標掲載公報に掲載され、一般に周知されます。
〔拒絶査定〕
まず、拒絶理由通知書により理由が示されます。そこに記された拒絶理由を解消できないと拒絶査定が確定してしまいますので、出願人は通知書発送日から40日以内に対応をとる必要があります。
〔公報掲載後に異議申立を起こされる〕
平成9年より、権利設定後の異議申立が可能となりました。第三者が異議申立を起こすと特許庁より通知がありますが、審査官が審理してからの対応となります。
Q35.契約書を作りたいのですがどうしたらよいでしょうか。雛型はないでしょうか。
近頃は、契約書の雛型も市販されていますので契約書の形だけを整えることは、比較的容易にできます。しかし、フランチャイズ・システムは多くの法規制と関連するので、市販の契約書をそのまま流用することは危険です。
また、どのようなフランチャイズ契約書を作るかでその本部の将来設計が大きく左右されますから、本部は十分に検討する必要があります。フランチャイズ・システムに精通した弁護士に相談して、各種法規制や本部としての事業計画を正確に盛り込んだ契約書を作ることが望ましいでしょう。
Q36.加盟店に対するスーパーバイザーが果たす役割とは何でしょうか。
店舗が本部の方針や指導、マニュアルに沿って運営され、加盟店が利益を上げるよう指導することがスーパーバイザーの役割です。言葉を変えると、店舗で起こっている問題や抱える課題をいち早く発見し、それを解決する方法を提案し加盟店のオーナーや店長がそれらの課題を解決できるように支援する、いわゆる店舗における医者的な役割です。そして、店舗運営における日常的な問題についてのカウンセラー的な面も必要とされます。
具体的な業務は、訪店の前に本部で各加盟店のデータをもとに、店舗の問題点と解決策についての仮説を立てます。訪店時は、マニュアルに記載された事項やレベルについて、次のような項目をチェックします。
1.品質管理、2.クリンリネス、3.コスト管理、4.サービスの品質、5.在庫管理、6.計数管理、7.労務管理
これらについて改善を必要とする場合は、オーナーや店長を具体的に指導します。SVは、本部の方針や指示をきちんと説明し、加盟店に納得してもらう役割を担います。加盟店の力、オーナーの考え方や姿勢を的確に把握して、スタッフとして課題解決を図ることが求められます。
Q37.加盟者の選択基準はどう考えればよいでしょうか。
本部と加盟者の関係は、契約まではお客様で、契約後はパートナーとして長い付き合いをする事になります。加盟者の選択基準は、
1.加盟者には本部の経営理念なり経営方針に共感と共鳴をもっていただけること。
2.加盟して自分で事業を始めたいと思う動機と自己責任意識が明確になっており、かつ何が何でも成功させるといった精神的な強さがあること。
3.家族のサポートが十分に得られること。
4.立ち上げのための費用のほかに必要最低限(半年分の生活費含む)の資金と良好な健康状態であること。
5.何をやりたいかが明確になっていること、
等々が要求されます。また、そのような加盟者(オーナー)を確保するにあたっては、開発担当者だけでなく、役員なり社長自らがオーナーと面談を行いオーナーの人物評価をすることが大切です。
Q38.加盟候補者との契約締結時の留意点は何ですか。
契約後のトラブルを防止する意味で、契約締結時には次の点を特に留意して下さい。
1.フランチャイズ契約書を加盟候補者に持ち帰ってもらい、熟考期間を与えて下さい。なお、協会では情報開示自主基準により、契約書説明後7日間以上の熟考期間をもつよう会員社に徹底してます。
2.重要事項や加盟候補者からみた契約書中の不明点等は、理解してもらえるまで十分に説明して下さい。
3.理解が得られにくいであろうと想定される用語は定義を明確にし、予め意味を十分に説明して下さい。
4.こちらが分からない点はあやふやにするのではなく、分からないと明確に伝えた上で、調べた後に後日改めて文書で伝えます。
5.自社にとって都合の悪い点を公表しなければならないことでも、隠そうとせずに事実をありのままに伝えます。
6.契約書の内容が、法定開示書面と食い違っていたり、契約にいたるまでの内容と食い違いが生じないように注意します。
7.加盟候補者の冷静かつ客観的な判断を損なうような言動は慎みます。
(例:「あの候補地だと儲かることは間違いない」)
8.契約の最終的な判断は加盟候補者の意思を尊重します。
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟にも慎重視したほうがいいと思います。
結局 本部有利に契約書は常になっております。
そんな状況で抗議したら
加盟しなくていいといわれて終わり。
終了でしょうか。
あしからず。
2013年9月10日火曜日
ピタットハウス 評判 フランチャイズとは 中小小売振興法
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟には疑問に思う。
効果があるにしろ
ないにしろ。
良く確認する事をお勧めする。
年間約40社脱退する。
まあ、他のフランチャイズも閉店は多数ある。
それは安易に簡単に利益が出せると思っているのでしょうか。
中小小売商業振興法
中小小売商業振興法の概要
中小小売商業振興法は、商店街の整備・店舗の集団化・共同店舗等の整備等を通じて、中小小売商業者の経営を近代化することで、中小小売商業の振興を図り、それにより、多様化する国民(消費者)のニーズに応えることを目的とした法律である(同法1条)。そのため、同法はフランチャイズ・ビジネスだけを規律することを目的としたものではない。しかし、同法は中小小売商業の経営近代化を図る有効な手段として、連鎖化事業(いわゆるチェーン事業)を位置づけている。この連鎖化事業の中にはフランチャイズ・システムも含まれ、フランチャイズ・システムを特に「特定連鎖化事業」(同法11条)として、その運営の適正化を図っている。具体的には、特定連鎖化事業を行うものは、その加盟希望者に対して同法が定める重要事項について情報を開示し、説明することを義務づけている。この時、本部から加盟者に対して交付される書面が「法定開示書面」と呼ばれるものである。
関連する事項を抜粋すると以下のとおりである。
①法律の目的…第1条
この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
②連鎖化事業の定義…第4条第5項抜粋
主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。
③特定連鎖化事業の定義…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。
④事業運営の適正化規定(法定開示書面)…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
1.加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
2.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
3.経営の指導に関する事項
4.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
5.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
⑤勧告…第12条第1項
主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第1項の規定に従っていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。
⑥公表…第12条第2項
主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
中小小売商業振興法施行規則の概要
平成14年、特定連鎖化事業者である本部と加盟者との間での契約を巡るトラブル防止をより強化するため、同法施行規則の一部が改正になった。この改正で、本部が契約前に交付する義務がある法定開示書面の項目・内容が追加され、本部の情報開示義務が強化されたのである。ただし、本法で適用されるのは小売業、飲食業のチェーンで、サービス業は該当しない。また、開示書面の作成を怠った本部に対しては、主務大臣による勧告、勧告に従わなかった場合には、その旨を公表する規定が設けられている。
開示書面の概要は以下のとおりである。
1.本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)
2.本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類
3.子会社の名称及び事業の種類
4.本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書
5.特定連鎖化事業の開始時期
6.直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移
7.直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
8.営業時間・営業日及び休業日
9.本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
10.契約期間中、契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が禁止又は制限される規定の有無及びその内容
11.契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
12.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
13.加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
14.加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
15.加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
16.加盟者に対する特別義務(店舗構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときはその内容)
17.契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
18.加盟に際し徴収する金銭に関する事項
19.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
20.経営指導に関する事項
21.使用される商標、商号その他の表示
22.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
独占禁止法
法律の目的
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としている。であるから、この法律もフランチャイズ・ビジネスだけを規律することを目的としたものではない。
しかし、フランチャイズ・システムにおいては、契約上、加盟者は本部から様々な拘束を受ける。そのため、こうした拘束が独占禁止法に反しないかが問題となったのである。
そこで公正取引委員会は、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(「フランチャイズガイドライン」)」を発表し、その点についての基準を明確にしました。平成14年には現在のフランチャイズガイドラインに改訂された。
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方」(独占禁止法フランチャイズガイドライン)
フランチャイズガイドラインは、契約締結前における加盟希望者への本部の情報開示を進めるとともに、契約締結後の本部と加盟者との取引についてその限界線を示している。フランチャイズ・システムにおいては、本部はそのフランチャイズ・システムの統一性を維持するために、加盟者に対して一定の拘束を課すことが許されるが、その必要を超えた不当な拘束は許されないとされている。
なお、中小小売商業振興法の「法定開示書面」作成交付は小売業及び飲食業を対象としており、サービス業は含まれていないが、独占禁止法ガイドラインは、サービスフランチャイズも含んだ全てのフランチャイズ・ビジネスを対象としており、内容は次の通りである。
①本部が加盟希望者に開示することが望ましい事項(ガイドライン2(2)ア)
・加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
・加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
・加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
・加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(ロイヤルティ)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
・本部と加盟者の間の決済方法の仕組み、条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
・事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
・契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項
・加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容
②本部が加盟希望者に開示することが望ましい事項(ガイドライン2(2)イ)
加盟者募集に際して、予想売上げ又は予想収益を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実や、合理的な算定方法等に基づくことが必要としており、さらに、本部は、加盟希望者にこれらの根拠となる事実、算定方法等を示す必要があるとしている。
※予想売上、予想収益は、ガイドライン改訂前は開示事項の一つであったが、平成14年の改定では開示事項からは除外され、もし開示するなら合理性のあることが必要であることを強調している。
③ぎまん的行為(ガイドライン2(3))
上記のような開示義務が不十分、虚偽・誇大であることにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の加盟希望者を不当に誘引する場合、不公正な取引方法の一般指定第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
④ぎまん的顧客誘引に該当するか否かについての考慮事項の例
・予想売上、予想収益の算定が不合理
・ロイヤルティの算定方法の説明不足(例えば、売上総利益に廃棄ロス原価が含まれることを説明しない)
・自社のフランチャイズ・システムと他社のフランチャイズ・システムを客観的でない基準で比較し、自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのような説明(例えば、実質的徴収金額は同水準なのに、比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差意を説明しない。)
・フランチャイズ契約を中途解約する場合、高額な違約金を本部に徴収されることについて説明しない
(一社)日本フランチャイズチェーン協会「倫理綱領」
倫理綱領は、(一社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)が健全なフランチャイズ・ビジネスの発展を願い、自らの行動を律することを目的に制定した規範である。JFA会員は、下記の倫理綱領に則ったビジネス展開を行うことが求められている。
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の会員であるフランチャイザーは、健全で効果的なフランチャイズ・システムの開発と普及につとめるとともに、フランチャイジーとの間に適正で互恵の取引関係を保持しながら、相携えて、消費者の利益の増進に寄与し、社会のニーズに応え、信用と業績の向上をはかるため、ここにつぎの事項を守ることを確認する。
①経験と実績による裏づけ
フランチャイザーが、フランチャイジーに対価を得て提供する商品・役務、経営のノウハウは、すべて過去の経験および実績によって裏付けされたものとする。
②正確かつ十分な情報提供
フランチャイザーは、フランチャイジーの募集にあたって、正確な情報の提供を行うものとし、誇大な広告や不当な表示をしない。
フランチャイザーがフランチャイジーとなることを希望するものに提供する情報は、契約の内容、モデル店の過去の営業実績、フランチャイジーが必要とする投資額、フランチャイジーの収益予想など、フランチャイズをうけるか否かを判断するのに十分な内容を備えたものとする。
③フランチャイジーの適格性判断
フランチャイザーは、フランチャイジーを選定するにあたって、能力、性格、資力、意欲などについて、そのフランチャイジーとしての適格性を十分に確認する。
④契約内容の理解と合意
フランチャイズ契約は、フランチャイザーとフランチャイジーとの間の権利義務関係を、書面により、詳細かつ明確に規定したものであって、両当事者がその内容を十分理解したうえで、実質的合意に基づいて締結されなければならない。
⑤品質保証と信頼性の維持
フランチャイザーは、そのフランチャイズ・システムのシンボルとなる商標又はサービスマークが、販売する商品・役務の品質を保証する機能をもつことを自覚し、フランチャイジーに良好で均等な品質の原料、商品・役務を提供し、すべてのフランチャイジーが販売する商品・役務が、つねに良好で均等な品質であるよう監督する。
品質に関する消費者からの苦情については、フランチャイザーは、その商標又はサービスマークに対する信頼に応えて円満な解決をはかるものとする。
⑥改良・開発・指導援助の継続
フランチャイザーは、フランチャイジーが適正な収益をあげつづけることができるように、つねに商品・役務の改良及び開発並びに経営のノウハウの研究開発に努め、かつ、フランチャイジーに継続して指導、援助及び情報を提供する。
⑦関係法規・法令の遵守
フランチャイザーは、関係法規を守り、他人の商標の侵害や不正競争となるような行為をしないよう、また、フランチャイジーをしてこのような行為をさせないよう努力する。
⑧商標・サービスマークの擁護
フランチャイザーは、フランチャイズ・システムのシンボルである商標又はサービスマークを保護することがフランチャイジーとの共通の利益となることを自覚し、第三者による侵害や不正競争を防止するため最善の努力をしなければならない。
⑨契約義務の円滑な履行
フランチャイザーは、フランチャイジーが契約義務を円滑に履行できるよう必要な指導を行い、かつ、十分な意思疎通をはかってフランチャイジーとの間に紛争が生じないよう努力する。
フランチャイジーが契約に違反したときは、十分な期間の予告をあたえて違反をなくすよう努力したのちでなければ、契約を解除しない。
(一社)日本フランチャイズチェーン協会「倫理綱領」よりも抜粋いたしました。
ピタットハウスネットワークは
この(一社)日本フランチャイズチェーン協会にも加盟しておりません。
それは支障やしばりがかかるからなのでしょうか。
それは不明ですが、
センチュリー21も加盟しているのに
やはり他人は加盟させても自分は加盟しないのでしょう。
あしからず。
効果があるにしろ
ないにしろ。
良く確認する事をお勧めする。
年間約40社脱退する。
まあ、他のフランチャイズも閉店は多数ある。
それは安易に簡単に利益が出せると思っているのでしょうか。
中小小売商業振興法
中小小売商業振興法の概要
中小小売商業振興法は、商店街の整備・店舗の集団化・共同店舗等の整備等を通じて、中小小売商業者の経営を近代化することで、中小小売商業の振興を図り、それにより、多様化する国民(消費者)のニーズに応えることを目的とした法律である(同法1条)。そのため、同法はフランチャイズ・ビジネスだけを規律することを目的としたものではない。しかし、同法は中小小売商業の経営近代化を図る有効な手段として、連鎖化事業(いわゆるチェーン事業)を位置づけている。この連鎖化事業の中にはフランチャイズ・システムも含まれ、フランチャイズ・システムを特に「特定連鎖化事業」(同法11条)として、その運営の適正化を図っている。具体的には、特定連鎖化事業を行うものは、その加盟希望者に対して同法が定める重要事項について情報を開示し、説明することを義務づけている。この時、本部から加盟者に対して交付される書面が「法定開示書面」と呼ばれるものである。
関連する事項を抜粋すると以下のとおりである。
①法律の目的…第1条
この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
②連鎖化事業の定義…第4条第5項抜粋
主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。
③特定連鎖化事業の定義…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。
④事業運営の適正化規定(法定開示書面)…第11条第1項抜粋
連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
1.加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
2.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
3.経営の指導に関する事項
4.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
5.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
⑤勧告…第12条第1項
主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第1項の規定に従っていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。
⑥公表…第12条第2項
主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従っていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
中小小売商業振興法施行規則の概要
平成14年、特定連鎖化事業者である本部と加盟者との間での契約を巡るトラブル防止をより強化するため、同法施行規則の一部が改正になった。この改正で、本部が契約前に交付する義務がある法定開示書面の項目・内容が追加され、本部の情報開示義務が強化されたのである。ただし、本法で適用されるのは小売業、飲食業のチェーンで、サービス業は該当しない。また、開示書面の作成を怠った本部に対しては、主務大臣による勧告、勧告に従わなかった場合には、その旨を公表する規定が設けられている。
開示書面の概要は以下のとおりである。
1.本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)
2.本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類
3.子会社の名称及び事業の種類
4.本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書
5.特定連鎖化事業の開始時期
6.直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移
7.直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
8.営業時間・営業日及び休業日
9.本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
10.契約期間中、契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が禁止又は制限される規定の有無及びその内容
11.契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
12.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
13.加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
14.加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
15.加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
16.加盟者に対する特別義務(店舗構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときはその内容)
17.契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
18.加盟に際し徴収する金銭に関する事項
19.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
20.経営指導に関する事項
21.使用される商標、商号その他の表示
22.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
独占禁止法
法律の目的
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としている。であるから、この法律もフランチャイズ・ビジネスだけを規律することを目的としたものではない。
しかし、フランチャイズ・システムにおいては、契約上、加盟者は本部から様々な拘束を受ける。そのため、こうした拘束が独占禁止法に反しないかが問題となったのである。
そこで公正取引委員会は、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(「フランチャイズガイドライン」)」を発表し、その点についての基準を明確にしました。平成14年には現在のフランチャイズガイドラインに改訂された。
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方」(独占禁止法フランチャイズガイドライン)
フランチャイズガイドラインは、契約締結前における加盟希望者への本部の情報開示を進めるとともに、契約締結後の本部と加盟者との取引についてその限界線を示している。フランチャイズ・システムにおいては、本部はそのフランチャイズ・システムの統一性を維持するために、加盟者に対して一定の拘束を課すことが許されるが、その必要を超えた不当な拘束は許されないとされている。
なお、中小小売商業振興法の「法定開示書面」作成交付は小売業及び飲食業を対象としており、サービス業は含まれていないが、独占禁止法ガイドラインは、サービスフランチャイズも含んだ全てのフランチャイズ・ビジネスを対象としており、内容は次の通りである。
①本部が加盟希望者に開示することが望ましい事項(ガイドライン2(2)ア)
・加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
・加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
・加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還の条件
・加盟後、本部の商標、商号等の使用、経営指導等の対価として加盟者が本部に定期的に支払う金銭(ロイヤルティ)の額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
・本部と加盟者の間の決済方法の仕組み、条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
・事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
・契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項
・加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容
②本部が加盟希望者に開示することが望ましい事項(ガイドライン2(2)イ)
加盟者募集に際して、予想売上げ又は予想収益を提示する場合には、類似した環境にある既存店舗の実績等根拠ある事実や、合理的な算定方法等に基づくことが必要としており、さらに、本部は、加盟希望者にこれらの根拠となる事実、算定方法等を示す必要があるとしている。
※予想売上、予想収益は、ガイドライン改訂前は開示事項の一つであったが、平成14年の改定では開示事項からは除外され、もし開示するなら合理性のあることが必要であることを強調している。
③ぎまん的行為(ガイドライン2(3))
上記のような開示義務が不十分、虚偽・誇大であることにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の加盟希望者を不当に誘引する場合、不公正な取引方法の一般指定第8項(ぎまん的顧客誘引)に該当する。
④ぎまん的顧客誘引に該当するか否かについての考慮事項の例
・予想売上、予想収益の算定が不合理
・ロイヤルティの算定方法の説明不足(例えば、売上総利益に廃棄ロス原価が含まれることを説明しない)
・自社のフランチャイズ・システムと他社のフランチャイズ・システムを客観的でない基準で比較し、自らのシステムが競争者に比べて優良又は有利であるかのような説明(例えば、実質的徴収金額は同水準なのに、比較対象本部のロイヤルティの算定方法との差意を説明しない。)
・フランチャイズ契約を中途解約する場合、高額な違約金を本部に徴収されることについて説明しない
(一社)日本フランチャイズチェーン協会「倫理綱領」
倫理綱領は、(一社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)が健全なフランチャイズ・ビジネスの発展を願い、自らの行動を律することを目的に制定した規範である。JFA会員は、下記の倫理綱領に則ったビジネス展開を行うことが求められている。
(一社)日本フランチャイズチェーン協会の会員であるフランチャイザーは、健全で効果的なフランチャイズ・システムの開発と普及につとめるとともに、フランチャイジーとの間に適正で互恵の取引関係を保持しながら、相携えて、消費者の利益の増進に寄与し、社会のニーズに応え、信用と業績の向上をはかるため、ここにつぎの事項を守ることを確認する。
①経験と実績による裏づけ
フランチャイザーが、フランチャイジーに対価を得て提供する商品・役務、経営のノウハウは、すべて過去の経験および実績によって裏付けされたものとする。
②正確かつ十分な情報提供
フランチャイザーは、フランチャイジーの募集にあたって、正確な情報の提供を行うものとし、誇大な広告や不当な表示をしない。
フランチャイザーがフランチャイジーとなることを希望するものに提供する情報は、契約の内容、モデル店の過去の営業実績、フランチャイジーが必要とする投資額、フランチャイジーの収益予想など、フランチャイズをうけるか否かを判断するのに十分な内容を備えたものとする。
③フランチャイジーの適格性判断
フランチャイザーは、フランチャイジーを選定するにあたって、能力、性格、資力、意欲などについて、そのフランチャイジーとしての適格性を十分に確認する。
④契約内容の理解と合意
フランチャイズ契約は、フランチャイザーとフランチャイジーとの間の権利義務関係を、書面により、詳細かつ明確に規定したものであって、両当事者がその内容を十分理解したうえで、実質的合意に基づいて締結されなければならない。
⑤品質保証と信頼性の維持
フランチャイザーは、そのフランチャイズ・システムのシンボルとなる商標又はサービスマークが、販売する商品・役務の品質を保証する機能をもつことを自覚し、フランチャイジーに良好で均等な品質の原料、商品・役務を提供し、すべてのフランチャイジーが販売する商品・役務が、つねに良好で均等な品質であるよう監督する。
品質に関する消費者からの苦情については、フランチャイザーは、その商標又はサービスマークに対する信頼に応えて円満な解決をはかるものとする。
⑥改良・開発・指導援助の継続
フランチャイザーは、フランチャイジーが適正な収益をあげつづけることができるように、つねに商品・役務の改良及び開発並びに経営のノウハウの研究開発に努め、かつ、フランチャイジーに継続して指導、援助及び情報を提供する。
⑦関係法規・法令の遵守
フランチャイザーは、関係法規を守り、他人の商標の侵害や不正競争となるような行為をしないよう、また、フランチャイジーをしてこのような行為をさせないよう努力する。
⑧商標・サービスマークの擁護
フランチャイザーは、フランチャイズ・システムのシンボルである商標又はサービスマークを保護することがフランチャイジーとの共通の利益となることを自覚し、第三者による侵害や不正競争を防止するため最善の努力をしなければならない。
⑨契約義務の円滑な履行
フランチャイザーは、フランチャイジーが契約義務を円滑に履行できるよう必要な指導を行い、かつ、十分な意思疎通をはかってフランチャイジーとの間に紛争が生じないよう努力する。
フランチャイジーが契約に違反したときは、十分な期間の予告をあたえて違反をなくすよう努力したのちでなければ、契約を解除しない。
(一社)日本フランチャイズチェーン協会「倫理綱領」よりも抜粋いたしました。
ピタットハウスネットワークは
この(一社)日本フランチャイズチェーン協会にも加盟しておりません。
それは支障やしばりがかかるからなのでしょうか。
それは不明ですが、
センチュリー21も加盟しているのに
やはり他人は加盟させても自分は加盟しないのでしょう。
あしからず。
2013年9月9日月曜日
ピタットハウス 評判 フランチャイズとは
ピタットハウスのフランチャイズ加盟には疑問に思う。
ただ、
決断するのは本人次第である。
実際
こんな辺鄙なところでよく開業すると思うと
6か月間程度開店後
決まって閉店です。
不動産の売買は行動規範が有れば
場所はあまり関係ありませんが
賃貸主体で待ちの営業主体は厳しい戦いになります。
閑古鳥の賃貸営業会社は多数ある。
飲食業も商売は
特に待ちの営業は立地が大きいです。
流通におけるフランチャイズ (franchise) とは、事業形態(ビジネスモデル)のひとつ。
1 概説
2 利点
3 欠点
4 問題点
5 関連項目
6 外部リンク
概説
一方が自己の商号・商標などを使用する権利、自己の開発した商品(サービスを含む)を提供する権利、営業上のノウハウなど(これらを総称してフランチャイズパッケージと呼ぶ)を提供し、これにより自己と同一のイメージ(ブランド)で営業を行わせ、他方が、これに対して対価(ロイヤルティー)を支払う約束によって成り立つ事業契約である。
通常、権利や商標、ノウハウなどを提供する側をフランチャイザー(本部)と呼び、受ける側をフランチャイジー(加盟者・加盟店)と呼ぶ。
外部資本を利用し、短期間で多くのチェーンストア店舗展開を進めることを目的とするため、フランチャイズチェーン(FC)と呼ばれることが多い。法的には中小小売商業振興法などによって規制される。
適用される業態としてはコンビニエンスストア等の小売業の他、ラーメンや弁当、ファストフードなどの外食産業、不動産販売、自動車の整備、近年では小型のフィットネスクラブ、学習塾、CDレンタルといったサービス業に至るまで多岐にわたっている。
世界初のフランチャイズは、アメリカで生まれたケンタッキーフライドチキンとされる。日本では、1960年代に不二家(レストランおよび洋菓子販売のチェーンストア)やダスキン(清掃用具のレンタルチェーンストア)、1970年代ではセブン-イレブン(コンビニエンスストア)、モスバーガーなどの外食産業がフランチャイズ型の事業展開をしている。また、明治時代に生まれた特定郵便局についても、広義のフランチャイズ事業であると言える。
同じ名前の店舗であっても全てがフランチャイズ店舗とは限らない。実績を積んで成功した直営店を模範にフランチャイズ展開するのが基本であるため、外見上は区別の付かない同名の直営店とフランチャイズ店も存在する。
ただし、フランチャイズ展開を行うとFC店舗数が急激に拡大、直営店に比べてその比率は圧倒的にFC店が高くなる。また、本部側にとってリスクの高い直営店では厳しい経営管理が要求され、本部にとってリスクの少ないFC店舗はオーナーによる経営管理、すなわち消費者へのサービスの差が大きくなる傾向にある。
利点
FC店舗は、フランチャイザーにとっては低コストでの事業拡大を可能とする。すでに土地や店舗物件を有(あるいは供出)する形で加盟店が参入するため、取得にかかる時間や費用を大幅に短縮できる。そのため、新事業を急速に拡大し、ブランドを確立するための方法として、様々な業種で採用されている。フランチャイズ展開後の収入においても、安定的なロイヤルティーが見込めるという利点を持つ。
一方のフランチャイジーにとっては、開業から実務にいたるビジネスのノウハウを比較的短期間かつ容易に身につけられる。しかも、フランチャイザーが持つブランド力、マーケティング力によって、初期段階から安定した経営が期待できるという利点がある。
欠点
FC展開はフランチャイザーにとっては、多数の店舗管理を必要とされるため、各フランチャイジーの質にばらつきが発生することがある。そのため、計画通りの商品提供がなされない、自己のブランドイメージが傷付けられる、といったリスクも伴う。また、フランチャイジーは個人がその資金の全てを負担する事業者であるため、経営に問題があったと本部が判断したとしても、経営者の交代や強力な改善などができない。
フランチャイジーにとっても、ノウハウのほかに店舗の造作を本部の指示の元で作らなければならない。外観等に関しては地元業者に仕様書通りの施工を要求すれば問題ないが、什器備品は本部から購入しなければならないことが多いため、実勢価格より高価となる場合も多い。結果、開業に必要な資金は、加盟料等を加味すると独自に起業する場合よりも多く必要になる場合がほとんどである。
販売・飲食業であれば、材料の仕入れを本部から行う場合も多く、割高となりがちである。例えば、同業種にあたるコーヒー店がフランチャイジー化した場合、それまでベーカリー部門を持つ地元業者から仕入れていたサンドウィッチ等を、地域性に即した、利益率の高いメニューだとしても、提供できなくなる。この他にも、賞味期限が迫った商品を独自判断で値下げして廃棄を防ぐという方法が禁止される等、流通や事業展開において少なからず制約が発生し、オーナーのオリジナリティを発揮することは難しい。 また、そういった本部によるマーケティング、立地条件、経営方針等に問題があったとしても、そのリスクをフランチャイジー側が負うことになる。契約内容にも拠るが、原則として赤字状態であってもロイヤルティーは払い続けなければいけない。
上記理由により、フランチャイジーの出店したフランチャイズ・チェーンはフランチャイザーによるレギュラー・チェーンよりも圧倒的に低い収益性となる。
具体例としては、ダイエーグループ傘下時代のウエンコ・ジャパンが挙げられる。この会社は「ウェンディーズ」のフランチャイジーであると同時に、同業である「ドムドム」のフランチャイザーでもあった。フランチャイジー契約には出店目標が設定されており、これを達成するために「ドムドム」を閉店し、同じ場所に「ウェンディーズ」を開店するといったことも行われたが、フランチャイザーとフランチャイジーの収益性の違いのため、店舗の経営は悪化した(ウェンディーズも参照のこと)。現在、ダイエーグループは「ウェンディーズ」は手放したが、「ドムドム」は保有したままである。
問題点
FC展開の特性が生む欠点以外に指摘されているのは、フランチャイザー側が「経営の安定性」「高収入」「低リスク」を前面に出し、慎重なマーケティングや充分な加盟希望者へのリスク説明が適切に行っていない点である。そのため、大きな負債を抱えて廃業するフランチャイズ経営者も少なからず出てきている。
一方、フランチャイジーが事業に関する十分な知識を身に付けないままで開業していることも原因とされる。「フランチャイザーは事業成功の見込みが乏しいと分かっていながら、そのことを告げずにフランチャイズ契約を締結したため、フランチャイジーが見込んでいた収益が得られなかった」として、損害賠償を求めるFC店舗経営者も増えている。しかしながら、開業後、フランチャイザーによる予測範囲内の売上を継続しているにもかかわらず、「思ったよりも儲からない」「諸経費を引けば赤字である」と不満を訴えた末に損害賠償を求めた訴訟事例もある。これは、フランチャイジー側の認識不足にその原因を見つけられる。
現在の日本にはフランチャイジーを保護する特別な法律はなく、また、判例上は事業者間の契約であるされるため、民法や商法のみに従った判断がなされることが多い。結果、契約そのものはフランチャイザーに有利な傾向が多いので、フランチャイジーには不利な結果となることが多い。
こういった状況から、店舗経営やフランチャイズ展開について充分なノウハウを持たずに認識の甘い個人経営者を標的としたフランチャイザー、あるいは加盟金を騙し取ることを目的とした詐欺行為も出てきている。
関連項目
全国FC加盟店協会
日本フランチャイズチェーン協会
ボランタリー・チェーン
本拠地
外部リンク[編集]
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について - 公正取引委員会
コンビニ・フランチャイズ問題弁護士会
カテゴリ: 流通小売業フードビジネス規模の経済
フランチャイズ加盟店はリスクを把握して加盟するのが良いと思います。
ピタットハウスのフランチャイズ加盟には
然程
ノウハウはありません。
結局
看板料でしょうか。
その看板料を払い
思ったよりも集客が出来るわけではなく
それによって
伴う利益よりもフランチャイズとしても加盟料負担が大きく感じました。
それは
効果が無いと感じたからでしょうか。
ピタットハウスのフランチャイズ加盟する前に良く
フランチャイズ事態を把握したほうがいいですよ。
フランチャイズは本部が儲かりフランチャイズ加盟店には
新規で加盟するときだけ興味があり
既存店になると興味ないのでしょうか。
あしからず。
ただ、
決断するのは本人次第である。
実際
こんな辺鄙なところでよく開業すると思うと
6か月間程度開店後
決まって閉店です。
不動産の売買は行動規範が有れば
場所はあまり関係ありませんが
賃貸主体で待ちの営業主体は厳しい戦いになります。
閑古鳥の賃貸営業会社は多数ある。
飲食業も商売は
特に待ちの営業は立地が大きいです。
流通におけるフランチャイズ (franchise) とは、事業形態(ビジネスモデル)のひとつ。
1 概説
2 利点
3 欠点
4 問題点
5 関連項目
6 外部リンク
概説
一方が自己の商号・商標などを使用する権利、自己の開発した商品(サービスを含む)を提供する権利、営業上のノウハウなど(これらを総称してフランチャイズパッケージと呼ぶ)を提供し、これにより自己と同一のイメージ(ブランド)で営業を行わせ、他方が、これに対して対価(ロイヤルティー)を支払う約束によって成り立つ事業契約である。
通常、権利や商標、ノウハウなどを提供する側をフランチャイザー(本部)と呼び、受ける側をフランチャイジー(加盟者・加盟店)と呼ぶ。
外部資本を利用し、短期間で多くのチェーンストア店舗展開を進めることを目的とするため、フランチャイズチェーン(FC)と呼ばれることが多い。法的には中小小売商業振興法などによって規制される。
適用される業態としてはコンビニエンスストア等の小売業の他、ラーメンや弁当、ファストフードなどの外食産業、不動産販売、自動車の整備、近年では小型のフィットネスクラブ、学習塾、CDレンタルといったサービス業に至るまで多岐にわたっている。
世界初のフランチャイズは、アメリカで生まれたケンタッキーフライドチキンとされる。日本では、1960年代に不二家(レストランおよび洋菓子販売のチェーンストア)やダスキン(清掃用具のレンタルチェーンストア)、1970年代ではセブン-イレブン(コンビニエンスストア)、モスバーガーなどの外食産業がフランチャイズ型の事業展開をしている。また、明治時代に生まれた特定郵便局についても、広義のフランチャイズ事業であると言える。
同じ名前の店舗であっても全てがフランチャイズ店舗とは限らない。実績を積んで成功した直営店を模範にフランチャイズ展開するのが基本であるため、外見上は区別の付かない同名の直営店とフランチャイズ店も存在する。
ただし、フランチャイズ展開を行うとFC店舗数が急激に拡大、直営店に比べてその比率は圧倒的にFC店が高くなる。また、本部側にとってリスクの高い直営店では厳しい経営管理が要求され、本部にとってリスクの少ないFC店舗はオーナーによる経営管理、すなわち消費者へのサービスの差が大きくなる傾向にある。
利点
FC店舗は、フランチャイザーにとっては低コストでの事業拡大を可能とする。すでに土地や店舗物件を有(あるいは供出)する形で加盟店が参入するため、取得にかかる時間や費用を大幅に短縮できる。そのため、新事業を急速に拡大し、ブランドを確立するための方法として、様々な業種で採用されている。フランチャイズ展開後の収入においても、安定的なロイヤルティーが見込めるという利点を持つ。
一方のフランチャイジーにとっては、開業から実務にいたるビジネスのノウハウを比較的短期間かつ容易に身につけられる。しかも、フランチャイザーが持つブランド力、マーケティング力によって、初期段階から安定した経営が期待できるという利点がある。
欠点
FC展開はフランチャイザーにとっては、多数の店舗管理を必要とされるため、各フランチャイジーの質にばらつきが発生することがある。そのため、計画通りの商品提供がなされない、自己のブランドイメージが傷付けられる、といったリスクも伴う。また、フランチャイジーは個人がその資金の全てを負担する事業者であるため、経営に問題があったと本部が判断したとしても、経営者の交代や強力な改善などができない。
フランチャイジーにとっても、ノウハウのほかに店舗の造作を本部の指示の元で作らなければならない。外観等に関しては地元業者に仕様書通りの施工を要求すれば問題ないが、什器備品は本部から購入しなければならないことが多いため、実勢価格より高価となる場合も多い。結果、開業に必要な資金は、加盟料等を加味すると独自に起業する場合よりも多く必要になる場合がほとんどである。
販売・飲食業であれば、材料の仕入れを本部から行う場合も多く、割高となりがちである。例えば、同業種にあたるコーヒー店がフランチャイジー化した場合、それまでベーカリー部門を持つ地元業者から仕入れていたサンドウィッチ等を、地域性に即した、利益率の高いメニューだとしても、提供できなくなる。この他にも、賞味期限が迫った商品を独自判断で値下げして廃棄を防ぐという方法が禁止される等、流通や事業展開において少なからず制約が発生し、オーナーのオリジナリティを発揮することは難しい。 また、そういった本部によるマーケティング、立地条件、経営方針等に問題があったとしても、そのリスクをフランチャイジー側が負うことになる。契約内容にも拠るが、原則として赤字状態であってもロイヤルティーは払い続けなければいけない。
上記理由により、フランチャイジーの出店したフランチャイズ・チェーンはフランチャイザーによるレギュラー・チェーンよりも圧倒的に低い収益性となる。
具体例としては、ダイエーグループ傘下時代のウエンコ・ジャパンが挙げられる。この会社は「ウェンディーズ」のフランチャイジーであると同時に、同業である「ドムドム」のフランチャイザーでもあった。フランチャイジー契約には出店目標が設定されており、これを達成するために「ドムドム」を閉店し、同じ場所に「ウェンディーズ」を開店するといったことも行われたが、フランチャイザーとフランチャイジーの収益性の違いのため、店舗の経営は悪化した(ウェンディーズも参照のこと)。現在、ダイエーグループは「ウェンディーズ」は手放したが、「ドムドム」は保有したままである。
問題点
FC展開の特性が生む欠点以外に指摘されているのは、フランチャイザー側が「経営の安定性」「高収入」「低リスク」を前面に出し、慎重なマーケティングや充分な加盟希望者へのリスク説明が適切に行っていない点である。そのため、大きな負債を抱えて廃業するフランチャイズ経営者も少なからず出てきている。
一方、フランチャイジーが事業に関する十分な知識を身に付けないままで開業していることも原因とされる。「フランチャイザーは事業成功の見込みが乏しいと分かっていながら、そのことを告げずにフランチャイズ契約を締結したため、フランチャイジーが見込んでいた収益が得られなかった」として、損害賠償を求めるFC店舗経営者も増えている。しかしながら、開業後、フランチャイザーによる予測範囲内の売上を継続しているにもかかわらず、「思ったよりも儲からない」「諸経費を引けば赤字である」と不満を訴えた末に損害賠償を求めた訴訟事例もある。これは、フランチャイジー側の認識不足にその原因を見つけられる。
現在の日本にはフランチャイジーを保護する特別な法律はなく、また、判例上は事業者間の契約であるされるため、民法や商法のみに従った判断がなされることが多い。結果、契約そのものはフランチャイザーに有利な傾向が多いので、フランチャイジーには不利な結果となることが多い。
こういった状況から、店舗経営やフランチャイズ展開について充分なノウハウを持たずに認識の甘い個人経営者を標的としたフランチャイザー、あるいは加盟金を騙し取ることを目的とした詐欺行為も出てきている。
関連項目
全国FC加盟店協会
日本フランチャイズチェーン協会
ボランタリー・チェーン
本拠地
外部リンク[編集]
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について - 公正取引委員会
コンビニ・フランチャイズ問題弁護士会
カテゴリ: 流通小売業フードビジネス規模の経済
フランチャイズ加盟店はリスクを把握して加盟するのが良いと思います。
ピタットハウスのフランチャイズ加盟には
然程
ノウハウはありません。
結局
看板料でしょうか。
その看板料を払い
思ったよりも集客が出来るわけではなく
それによって
伴う利益よりもフランチャイズとしても加盟料負担が大きく感じました。
それは
効果が無いと感じたからでしょうか。
ピタットハウスのフランチャイズ加盟する前に良く
フランチャイズ事態を把握したほうがいいですよ。
フランチャイズは本部が儲かりフランチャイズ加盟店には
新規で加盟するときだけ興味があり
既存店になると興味ないのでしょうか。
あしからず。
2013年9月8日日曜日
ピタットハウス 評判 フランチャイズ加盟店は常に利用されます。セブンイレブン優越的地位の乱用
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟には疑問に思う。
フランチャイズ加盟店は結局本部に利用される。
フランチャイズ本部も商売ですから
霞を食べるわけではないので
フランチャイズ加盟店にしわ寄せが発生する。
今回はセブンイレブンの事件
要らない在庫を購入させたり
要らない研修を汲んだり。
要らない弁当を取ったり。
今回はセブンイレブンの法令違反である。
コンビニ弁当を期限前に処分するとフランチャイズ本部に
金が入るようになっていたみたいです。
まあ
商売ですが
フランチャイズはやはり本部が儲かるようになっているのでしょうか。
コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンがフランチャイズチェーン(FC)加盟店への優位な立場を利用し、消費期限の近づいた弁当などの値引き販売を不当に制限したとされる問題で、公正取引委員会は二十八日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)を認定して同社に排除措置命令を出す方針を固めたもようだ。
同社の弁明を聞くため、公取委は来週にもこうした処分の方針をまとめた案を事前通知するとみられる。
命令が正式に出ればコンビニ各店の値引き販売を制限することは許されず、全国一律的な価格を維持してきた業界全体の「慣行」に大きな影響を与えそうだ。
関係者によると、同社本部はFC加盟店が仕入れた商品について、「推奨価格」を提示。消費期限の近づいた弁当や総菜を値引いて売る「見切り販売」をしようとした加盟店に対し、「値引きをしないように」などと指導し、制限した疑いが持たれている。
FC加盟店は同社本部からチェーンの商標の使用や営業指導を受ける見返りとして、売上高から売上商品の原価を差し引いた粗利益に一定の割合をかけて算出したロイヤルティーを払う契約を結んでいる。
売れ残って廃棄した商品については、FC加盟店側が原価を全額負担する仕組み。不利益を抑えるため見切り販売に踏み切ろうとした加盟店もあったが、公取委の聞き取り調査に対し、複数の加盟店が「契約を打ち切られるのを恐れてできなかった」などと証言したもようだ。
公取委は二〇〇二年四月に本部と加盟店の間の取引を巡るフランチャイズ・ガイドラインを改定。優越的地位の乱用の違反にあたる行為として「品質が急速に低下する商品などの見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること」を明記し、業界側に順守を求めていた。公取委は昨年十月に同社に対する立ち入り検査を行い、調査を進めていた。
▼優越的地位の乱用 独占禁止法が公正な競争を阻害する恐れがあるとして禁じる「不公正な取引方法」の行為の一つ。取引上の地位が相手方に対して優位にある立場を利用し、相手方に不利となる取引条件の設定や、商品の押しつけ販売、手伝い店員の派遣要求、買いたたきなどを行うこと。
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟にはそんな強制はありません。
しいて言えば
新人研修程度でしょうか。
1人3万円 高いのか安いのか
分かりませんが。
すぐやめる社員ですと
高いような気がします。
あしからず。
フランチャイズ加盟店は結局本部に利用される。
フランチャイズ本部も商売ですから
霞を食べるわけではないので
フランチャイズ加盟店にしわ寄せが発生する。
今回はセブンイレブンの事件
要らない在庫を購入させたり
要らない研修を汲んだり。
要らない弁当を取ったり。
今回はセブンイレブンの法令違反である。
コンビニ弁当を期限前に処分するとフランチャイズ本部に
金が入るようになっていたみたいです。
まあ
商売ですが
フランチャイズはやはり本部が儲かるようになっているのでしょうか。
コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパンがフランチャイズチェーン(FC)加盟店への優位な立場を利用し、消費期限の近づいた弁当などの値引き販売を不当に制限したとされる問題で、公正取引委員会は二十八日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)を認定して同社に排除措置命令を出す方針を固めたもようだ。
同社の弁明を聞くため、公取委は来週にもこうした処分の方針をまとめた案を事前通知するとみられる。
命令が正式に出ればコンビニ各店の値引き販売を制限することは許されず、全国一律的な価格を維持してきた業界全体の「慣行」に大きな影響を与えそうだ。
関係者によると、同社本部はFC加盟店が仕入れた商品について、「推奨価格」を提示。消費期限の近づいた弁当や総菜を値引いて売る「見切り販売」をしようとした加盟店に対し、「値引きをしないように」などと指導し、制限した疑いが持たれている。
FC加盟店は同社本部からチェーンの商標の使用や営業指導を受ける見返りとして、売上高から売上商品の原価を差し引いた粗利益に一定の割合をかけて算出したロイヤルティーを払う契約を結んでいる。
売れ残って廃棄した商品については、FC加盟店側が原価を全額負担する仕組み。不利益を抑えるため見切り販売に踏み切ろうとした加盟店もあったが、公取委の聞き取り調査に対し、複数の加盟店が「契約を打ち切られるのを恐れてできなかった」などと証言したもようだ。
公取委は二〇〇二年四月に本部と加盟店の間の取引を巡るフランチャイズ・ガイドラインを改定。優越的地位の乱用の違反にあたる行為として「品質が急速に低下する商品などの見切り販売を制限し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくさせること」を明記し、業界側に順守を求めていた。公取委は昨年十月に同社に対する立ち入り検査を行い、調査を進めていた。
▼優越的地位の乱用 独占禁止法が公正な競争を阻害する恐れがあるとして禁じる「不公正な取引方法」の行為の一つ。取引上の地位が相手方に対して優位にある立場を利用し、相手方に不利となる取引条件の設定や、商品の押しつけ販売、手伝い店員の派遣要求、買いたたきなどを行うこと。
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟にはそんな強制はありません。
しいて言えば
新人研修程度でしょうか。
1人3万円 高いのか安いのか
分かりませんが。
すぐやめる社員ですと
高いような気がします。
あしからず。
2013年9月3日火曜日
ピタットハウス 新規開店平成25年9月2日 ピタットハウス会津店 株式会社 テクノハウザー 代表取締役 中野 和人
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟
新規開店
平成25年9月2日
ピタットハウス会津店
株式会社テクノハウザー
おめでとうございます。
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟は効果を得ればいいのですが
なかなか
ブランド力を発揮する事はなく終わる
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟店も多くおります。
それを考えれば
かなりのリスクですが
商売自体リスクです。
ピタットハウスのノウハウはそう効果はないので
脱退する加盟店は年間40社ほどですが
ありえる事実を踏まえて
リスクを最小限にするには
ブランド活用するしかありません。
責任の所在は自己責任がフランチャイズ加盟店の宿命。
契約書にも記載されております。
全てはピタットハウス評判のフランチャイズ加盟契約には
リスクを自己責任を確認されております。
経営者は全てのリスクを負い
戦うしかありません。
効果を期待するのではなく
効果を出すためにフランチャイズ加盟を上手く活用するほかありません。
なかなか効果は上がりませんが・・・・
会社概要
社名 株式会社 テクノハウザー
所在地 〒965-0041福島県会津若松市駅前町8番1号
TEL:0242-32-3690
FAX:0242-23-7251
設立 平成25年3月1日
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役 中野 和人
免許番号 宅地建物取引業免許:福島県知事(1)第3060号
所属団体 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会
業務内容 1.不動産の売買、仲介、管理
2.中古買取、住替えの提案
営業時間 9:00〜18:00
定休日:毎週水・日曜日、祝祭日
ピッタットハウスすまいるらんど
アクセス
ピタットハウス会津店
〒965-0041福島県会津若松市駅前町8番1号
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟は
毎年増えている。
努力は成果として継続されていることの
証明はピタットハウスネットワークの賜物でしょうか。
既存店には興味なし。
新規開拓を増やすことに専念する姿勢はどうかとおもいますが、・・・
既存店は契約済みで後は研修と毎月の加盟料を怠らなければいい。
そんなかんじでしょうか。
あしからず。
新規開店
平成25年9月2日
ピタットハウス会津店
株式会社テクノハウザー
おめでとうございます。
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟は効果を得ればいいのですが
なかなか
ブランド力を発揮する事はなく終わる
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟店も多くおります。
それを考えれば
かなりのリスクですが
商売自体リスクです。
ピタットハウスのノウハウはそう効果はないので
脱退する加盟店は年間40社ほどですが
ありえる事実を踏まえて
リスクを最小限にするには
ブランド活用するしかありません。
責任の所在は自己責任がフランチャイズ加盟店の宿命。
契約書にも記載されております。
全てはピタットハウス評判のフランチャイズ加盟契約には
リスクを自己責任を確認されております。
経営者は全てのリスクを負い
戦うしかありません。
効果を期待するのではなく
効果を出すためにフランチャイズ加盟を上手く活用するほかありません。
なかなか効果は上がりませんが・・・・
会社概要
社名 株式会社 テクノハウザー
所在地 〒965-0041福島県会津若松市駅前町8番1号
TEL:0242-32-3690
FAX:0242-23-7251
設立 平成25年3月1日
資本金 1,000万円
代表者 代表取締役 中野 和人
免許番号 宅地建物取引業免許:福島県知事(1)第3060号
所属団体 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会
業務内容 1.不動産の売買、仲介、管理
2.中古買取、住替えの提案
営業時間 9:00〜18:00
定休日:毎週水・日曜日、祝祭日
ピッタットハウスすまいるらんど
アクセス
ピタットハウス会津店
〒965-0041福島県会津若松市駅前町8番1号
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟は
毎年増えている。
努力は成果として継続されていることの
証明はピタットハウスネットワークの賜物でしょうか。
既存店には興味なし。
新規開拓を増やすことに専念する姿勢はどうかとおもいますが、・・・
既存店は契約済みで後は研修と毎月の加盟料を怠らなければいい。
そんなかんじでしょうか。
あしからず。
2013年9月2日月曜日
ピタットハウス評判 新規開店情報平成25年9月1日 ピタットハウス岡山店 創信地所株式会社 代表者在里克也
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟に関しての疑問
新規加盟
平成25年9月1日
ピタットハウス岡山店
創信地所株式会社
ピタットハウスも加盟店を募集するには近辺の駅が
地方は加盟が少ないので
市ごとの名前をそのまま使用する事が多いような気がする。
駅は近いのは大元駅であるが
岡本店である。
良くわからないが、まあメージャーな駅名がいいに決まっている。
地方が入りにくい状況であることは事実です。
まあ
加盟する為には手段を択ばない???
妥協でしょうか。
店舗数を増やすことが力となる。利益となるのでしょうか。
金を払えばいいと思っているのでしょうか。
この会社は競売を専門の業者でしょうか。
ピタットハウスの信用を活かせれば利益が拡大すると思っているのでしょう。
皆、加盟する人間は同じような事を夢見るのですが
あまり効果が無いと思うと
月間の支払加盟料が苦痛になる。
TEL : 086-243-9365 / FAX : 086-243-9622
〒700-0927 岡山県岡山市北区古松2丁目17-3 [ 地図 ]
競売のこと、なんでもご相談下さい!
ホームページ
会社情報
会社名 創信地所株式会社 住所 〒700-0927
岡山県岡山市北区古松2丁目17-3
代表者 在里克也
免許番号 岡山県知事(5)第3555号
設立年月 - 資本金 - 円
従業員数 0 人
所属団体 -
主な業務内容
担当者からのメッセージ
(NO IMAGE)
担当者 在里 克也
メッセージ
不動産競売流通協会とは? | 当社について | 競売トップページ
不動産競売とは? | 競売物件のメリットとリスク | 競売サポートの流れ | 競売コンシェルジュとは? | 競売のこと全て教えます | 競売経験者の声 | 競売用語辞典
Powered by 不動産競売物件情報センター 981.jp / 不動産競売流通協会(FKR)
ピタットハウスの効果はどうでしょうか。
あしからず。
新規加盟
平成25年9月1日
ピタットハウス岡山店
創信地所株式会社
ピタットハウスも加盟店を募集するには近辺の駅が
地方は加盟が少ないので
市ごとの名前をそのまま使用する事が多いような気がする。
駅は近いのは大元駅であるが
岡本店である。
良くわからないが、まあメージャーな駅名がいいに決まっている。
地方が入りにくい状況であることは事実です。
まあ
加盟する為には手段を択ばない???
妥協でしょうか。
店舗数を増やすことが力となる。利益となるのでしょうか。
金を払えばいいと思っているのでしょうか。
この会社は競売を専門の業者でしょうか。
ピタットハウスの信用を活かせれば利益が拡大すると思っているのでしょう。
皆、加盟する人間は同じような事を夢見るのですが
あまり効果が無いと思うと
月間の支払加盟料が苦痛になる。
TEL : 086-243-9365 / FAX : 086-243-9622
〒700-0927 岡山県岡山市北区古松2丁目17-3 [ 地図 ]
競売のこと、なんでもご相談下さい!
ホームページ
会社情報
会社名 創信地所株式会社 住所 〒700-0927
岡山県岡山市北区古松2丁目17-3
代表者 在里克也
免許番号 岡山県知事(5)第3555号
設立年月 - 資本金 - 円
従業員数 0 人
所属団体 -
主な業務内容
担当者からのメッセージ
(NO IMAGE)
担当者 在里 克也
メッセージ
不動産競売流通協会とは? | 当社について | 競売トップページ
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Powered by 不動産競売物件情報センター 981.jp / 不動産競売流通協会(FKR)
ピタットハウスの効果はどうでしょうか。
あしからず。
2013年9月1日日曜日
ピタットハウス 評判 新規開店平成25年9月1日 ピタットハウス新田店 株式会社アクシア
ピタットハウス評判のフランチャイズ加盟には疑問に思う。
ピタットハウス評判の新規情報
平成25年9月1日
ピタットハウス新田店
株式会社アクシア
ピタットハウス新田店|埼玉県草加市金明町|新田駅HOME フランチャイズ加盟店募集 サイトマップ
豊富な物件で賃貸のお部屋探し!この街には私たちがいます!400店舗を超えるネットワークでお手伝い
トップ > ピタットハウス店舗 > 埼玉県 > 草加市 > 店舗詳細
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ピタットハウス新田店
ピタットハウス新田店 ピタットハウス新田店 ピタットハウス新田店 ピタットハウス新田店
WEBでのお問い合わせ
電話でのお問い合わせ 048-951-5061
会社名 株式会社アクシア
営業時間 09:00 〜 19:00
定休日 第一水曜日
住所
埼玉県草加市金明町5-14篠原ビル1階
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宅建業免許 埼玉県知事(1)第22517号
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『お客様につくし』『スタッフ・関係者につくし』『地域につくす』を理念とし、日々の仕事に取り組んで参ります。不動産情報に留まらず、お客様がお住まい探しを通じて、より充足した日々を送るお手伝いをさせていただければ幸いです。
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野田市みずき2丁目戸建て
価格:2,480万円
東武鉄道野田線 / 梅郷 徒歩20分/4LDK/2008年2月築
シーズフガーデングリーンパティオ
価格:2,280万円
埼玉高速鉄道 / 新井宿 徒歩12分/3LDK/2007年2月築
藤和シティーコープ草加新田 704
価格:1,880万円
東武伊勢崎・大師線 / 新田 徒歩11分/3LDK/1994年9月築
清門町中古戸建て
価格:1,250万円
東武伊勢崎・大師線 / 新田
バス5分 「清門町」 徒歩2分/3DK/1974年2月築
春日部下蛭田第5 1号棟
価格:2,580万円
東武鉄道野田線 / 豊春 徒歩15分/4SLDK/2013年10月築
サン・ビエント南浦和
価格:1,410万円
京浜東北・根岸線 / 南浦和
バス7分 「円正寺」 徒歩2分/2SLDK/1997年6月築
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過度に期待すると裏切られることですから
期待せずにがんばりましょう。
あしからず。
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平成25年9月1日
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会社名 株式会社アクシア
営業時間 09:00 〜 19:00
定休日 第一水曜日
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